特区とりました。
707(708) 特定農業者による特定酒類の製造事業
宇和島市内において、酒類を自己の営業場において飲用に供する業(農家レストラン(飲食店)、農家民宿など)を営む農業者で、米(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る)又は果実(自ら生産したもの又はこれに準ずるものとして財務省令で定めるものに限る)を原料として、製造免許を取得することで、特定酒類(その他の醸造酒(以下「濁酒」という。)又は果実酒)を製造することができます。※濁酒以外は、販売はできません。
709 特産酒類の製造事業
宇和島市内において生産された宇和島市特産物(ヤマモモ、タロッコ)を原料とした果実酒又は宇和島市の特産物(宮川早生、南柑20号、今津ポンカン、白柳、せとか、タロッコ、キウイフルーツ、あんず、梅、イチゴ)を原料としたリキュールを、製造免許を取得することで、製造することができます。
宇和島市限定ツーリズムツールの一つとして、活用してもらえるといいなぁ。
作文頑張ったかいがありました。
特区室のTさま、いろいろとご親切に対応いただきありがとうございました!
お酒できたら、飲みがてら観光に来てくださーい。
っていうか、ほんとに出来るのか不安だけど・・・(笑)
特区第13次提案募集、または地域再生第6次提案募集から詳細ご覧いただけます